一般廃棄物と産業廃棄物の違いとは?ー有限会社 鈴木商店
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2021/09/17
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廃棄物は廃棄物処理法によってそれぞれ定義されていますが、法では特殊なものを除き、
まず産業廃棄物を特定し、それ以外のものはすべて一般廃棄物として、中間的なものはありません。
廃棄物は最終的に次の4つのグループに分類されます。
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターより
産業廃棄物となる物を処分するには、「産業廃棄物の適正処理とは?」でも既述したように、処理業者と委託契約書を事前に交わし、マニフェストを準備する適正な方法で処理する必要があります。
それをしないで一般廃棄物として処分することは、不法投棄となります。
反対に、一般廃棄物であるものを産業廃棄物として処分することも違反です。
分別の不適切により、法律違反となってしまうのが、廃棄物の怖いところです。
しかも、産業廃棄物の中でも種類ごとに、都道府県の許可が必要になっています。
例えば廃タイヤは、ゴムが使用されているので、ゴムくずのようにも思えますが、合成ゴムの場合は廃プラスチック類です。
ゴムくずは、天然ゴムに限られます。
このように、産業廃棄物の種類はとても分かりにくいです。
その種類の許可を有していない処理業者に処理を委託してしまうと、無許可業者への処分委託として、違反してしまいますので、注意が必要です。
鈴木商店では、廃棄物の処理についてのご相談を承っています。
創業70年の、信頼の技術と経験があります。
お気軽にご相談ください。
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